1: 2022/11/13(日) 17:31:37.74
2: 2022/11/13(日) 17:32:18.24
労働基準法に基づいたら解雇できんだろ
4: 2022/11/13(日) 17:33:29.26
>>2
大将が言うには労働基準法適用されない店舗らしい
大将が言うには労働基準法適用されない店舗らしい
3: 2022/11/13(日) 17:33:19.40
損害と給料は別個やろ
とりあえず給料は払え
損害請求は裁判しろって言え
とりあえず給料は払え
損害請求は裁判しろって言え
8: 2022/11/13(日) 17:34:06.30
頭悪そうな大将やな
9: 2022/11/13(日) 17:34:18.69
治外法権店舗とはたまげたなぁ
10: 2022/11/13(日) 17:34:37.15
ひろくんまずそれ持って労基行けや
14: 2022/11/13(日) 17:35:42.80
>>10
「ひろ」は相手の名前では…?
今時LINEの仕様理解してないって…あっ(察し)
「ひろ」は相手の名前では…?
今時LINEの仕様理解してないって…あっ(察し)
38: 2022/11/13(日) 17:44:06.36
>>10
ひろくんが行くのは顧問(笑)弁護士やろ
ひろくんが行くのは顧問(笑)弁護士やろ
50: 2022/11/13(日) 17:49:49.17
>>10
このご時世にLINE使ったことないとか嘘やろ・・・?
このご時世にLINE使ったことないとか嘘やろ・・・?
31: 2022/11/13(日) 17:41:43.14
このままじゃ>>10が友達おらんって判明しただけのスレやん
71: 2022/11/13(日) 17:58:31.59
>>31
草
草
36: 2022/11/13(日) 17:43:02.52
>>31
やめたれw
やめたれw
15: 2022/11/13(日) 17:36:00.50
弁護士に頼まんでも行政書士に頼んで内容証明送ったらええだけや
16: 2022/11/13(日) 17:36:09.93
Twitterに流せば大騒動に出来そう
17: 2022/11/13(日) 17:36:44.19
労働基準法
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
27: 2022/11/13(日) 17:39:11.86
>>17
はい終了
はい終了
19: 2022/11/13(日) 17:37:13.29
一方的に解雇されたって訴訟起こせばお給料増えるんちゃう?
20: 2022/11/13(日) 17:37:17.98
実名店舗公開してもええレベルやな
21: 2022/11/13(日) 17:37:58.13
バイト先とらいんとかきも
25: 2022/11/13(日) 17:38:37.14
天引きは違法です
請求は裁判所からの命令で初めて支払義務が生じます
請求は裁判所からの命令で初めて支払義務が生じます
28: 2022/11/13(日) 17:40:08.16
よくこんな言い返す力あるな
わいなら泣き寝入りしちゃいそうやが
わいなら泣き寝入りしちゃいそうやが
29: 2022/11/13(日) 17:40:34.24
嘘じゃなければ裁判すればおまえが勝てると思うけど何を恐れてんの?
30: 2022/11/13(日) 17:41:25.89
>>29
ずる休みなんやろて
ずる休みなんやろて
43: 2022/11/13(日) 17:46:08.56
>>30
例え私用の休みであっても損害賠償請求なんか絶対に不可能だから関係ないぞ
例え私用の休みであっても損害賠償請求なんか絶対に不可能だから関係ないぞ
32: 2022/11/13(日) 17:41:52.02
よくある日本企業やな
33: 2022/11/13(日) 17:42:12.22
言う程よくあるか?
34: 2022/11/13(日) 17:42:42.28
興奮していきったんやろうけど勝ち確定まで個人情報とか隠しとけよ
35: 2022/11/13(日) 17:42:53.61
なんだよ葬式で大将って
5: 2022/11/13(日) 17:33:38.84
徹底的にやれ
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1668328297/
コメント
コメント一覧 (20)
toushichannel
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雇われてやりたくない事なのに仕方なくやってるだけの人生送ってるやつらはやっぱこんなもんなんやなw
toushichannel
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toushichannel
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toushichannel
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バイトは弁護士にそのLINE見せて相談すれば?
toushichannel
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それでダメなら法テラスか?
toushichannel
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この馬鹿大将が労働基準法のことを一ミリたりとも理解してないことがしっかりわかるから。学生相手に強めにいえば折れるだろうとか思ってるバカなんだから。実際に顧問弁護士居るような結構大きい会社でこんなことやってたら大問題だわ。すぐに対象に処分下るし、その弁護士にも鼻で笑われる案件やぞ!
toushichannel
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こいつらと一緒に居たらバカになりそう
toushichannel
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それでもだめなら少額訴訟でいける。
toushichannel
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飲食店だと思うけど・・・・・・この内容晒したら、店飛んじまうレベル。
TVのワイドショーなんて喜んで食いついてくるぞ。
toushichannel
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だからと言ってこのアホ店長を擁護なぞとても出来んが
toushichannel
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違法な請求をする悪徳弁護士という事で、弁護士会に懲戒請求入れて、
弁護士バッジをはぎ取ってもらいますから』
って、録音の証拠を残しながら、伝えてごらん
顧問弁護士がいるというのも怪しいし、もし本当にいても、弁護士が
一番恐れているのが、弁護士会への懲戒請求だから
『弁護士 懲戒請求』で、検索して調べてみなよ
toushichannel
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ヤクザが肩書をチラつかせて脅すと、すぐ逮捕されるのと同じで、
弁護士の肩書をチラつかせて、違法行為なのに素人を脅したり
だましたら、懲戒の対象になるんだよ
苦労してやっと手に入れた法曹資格=弁護士バッジをはぎ取られたら、
ただの無職になっちゃうからね
法曹資格って、運転免許証と同じで、『国から一時的に与えられてるだけ』
だから、悪用や不法行為をしたら、剥奪されちゃうんだよwww
toushichannel
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