1: 2022/11/13(日) 17:31:37.74
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これもう訴えてええよな?

2: 2022/11/13(日) 17:32:18.24
労働基準法に基づいたら解雇できんだろ

4: 2022/11/13(日) 17:33:29.26
>>2
大将が言うには労働基準法適用されない店舗らしい

3: 2022/11/13(日) 17:33:19.40
損害と給料は別個やろ
とりあえず給料は払え
損害請求は裁判しろって言え

8: 2022/11/13(日) 17:34:06.30
頭悪そうな大将やな

9: 2022/11/13(日) 17:34:18.69
治外法権店舗とはたまげたなぁ

10: 2022/11/13(日) 17:34:37.15
ひろくんまずそれ持って労基行けや

14: 2022/11/13(日) 17:35:42.80
>>10
「ひろ」は相手の名前では…?
今時LINEの仕様理解してないって…あっ(察し)

38: 2022/11/13(日) 17:44:06.36
>>10
ひろくんが行くのは顧問(笑)弁護士やろ

50: 2022/11/13(日) 17:49:49.17
>>10
このご時世にLINE使ったことないとか嘘やろ・・・?

31: 2022/11/13(日) 17:41:43.14
このままじゃ>>10が友達おらんって判明しただけのスレやん

71: 2022/11/13(日) 17:58:31.59
>>31

36: 2022/11/13(日) 17:43:02.52
>>31
やめたれw

15: 2022/11/13(日) 17:36:00.50
弁護士に頼まんでも行政書士に頼んで内容証明送ったらええだけや

16: 2022/11/13(日) 17:36:09.93
Twitterに流せば大騒動に出来そう

17: 2022/11/13(日) 17:36:44.19
労働基準法
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

27: 2022/11/13(日) 17:39:11.86
>>17
はい終了

19: 2022/11/13(日) 17:37:13.29
一方的に解雇されたって訴訟起こせばお給料増えるんちゃう?

20: 2022/11/13(日) 17:37:17.98
実名店舗公開してもええレベルやな

21: 2022/11/13(日) 17:37:58.13
バイト先とらいんとかきも

25: 2022/11/13(日) 17:38:37.14
天引きは違法です
請求は裁判所からの命令で初めて支払義務が生じます

28: 2022/11/13(日) 17:40:08.16
よくこんな言い返す力あるな
わいなら泣き寝入りしちゃいそうやが

29: 2022/11/13(日) 17:40:34.24
嘘じゃなければ裁判すればおまえが勝てると思うけど何を恐れてんの?

30: 2022/11/13(日) 17:41:25.89
>>29
ずる休みなんやろて

43: 2022/11/13(日) 17:46:08.56
>>30
例え私用の休みであっても損害賠償請求なんか絶対に不可能だから関係ないぞ

32: 2022/11/13(日) 17:41:52.02
よくある日本企業やな

33: 2022/11/13(日) 17:42:12.22
言う程よくあるか?

34: 2022/11/13(日) 17:42:42.28
興奮していきったんやろうけど勝ち確定まで個人情報とか隠しとけよ

35: 2022/11/13(日) 17:42:53.61
なんだよ葬式で大将って

5: 2022/11/13(日) 17:33:38.84
徹底的にやれ

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1668328297/