1: 2023/04/06(木) 15:29:13.54
税務署の人「いえ、普通に勝った50万にのみ税金かかるだけですね」
ワイ「😲」

2: 2023/04/06(木) 15:29:33.19
なんで嘘つくの😡

3: 2023/04/06(木) 15:30:08.28
自己破産しろよアホ

4: 2023/04/06(木) 15:30:12.81
1050につくんやないの?
ティックトックで税理士がそう言ってた気がする

7: 2023/04/06(木) 15:31:16.70
>>4
競馬とかもそうですけど~って前置きで勝った分にだけかかるって言ってた

29: 2023/04/06(木) 15:57:53.74
>>4
パチスロは換金してる事実がないから無税やぞ

5: 2023/04/06(木) 15:30:14.02
パチンコ打ってる人は皆やばいんじゃない?って思っちゃった
よく考えるとんなわけないわな

6: 2023/04/06(木) 15:31:12.23
競馬だとさすがに単勝1.5倍に1000万
+の50万だけに税金らしい

8: 2023/04/06(木) 15:31:39.71
税務署の人全員が税の知識全部持っとると思ってるなら相当アホやろ

9: 2023/04/06(木) 15:32:18.84
考えてみるとその理屈だと勝ち負けに関わらずギャンブルやってるヤツ全員死ぬもんな

10: 2023/04/06(木) 15:33:47.90
>>9
バレないやん実際問題
あそこ現金のやり取りなんやし

11: 2023/04/06(木) 15:33:54.08
税務署さん!イッチ脱税してますよ!

12: 2023/04/06(木) 15:34:41.38
そもそも賭博じゃないから税金かからない定期

14: 2023/04/06(木) 15:35:16.32
>>12
税金に賭博かどうか関係ないやん
むしろ古物商に物売ってるんだからメルカリで売るのと同じく対象やろ

16: 2023/04/06(木) 15:36:18.11
>>14
しかも1,000万超えてるから再来年は課税事業者だしな

13: 2023/04/06(木) 15:35:12.57
競馬とかの公営ギャンブルとパチンコとNISAとかはまた違うと言うややこしさ

15: 2023/04/06(木) 15:36:12.61
いや付くよ
一時所得になるから
それで芸人が多額の金額払ったやん
確かインスタントジョンソンの人

17: 2023/04/06(木) 15:36:43.74
昔ガリぞうが税金納めに行ったら断られたって言ってた

18: 2023/04/06(木) 15:37:05.30
イッチの言う事が本当ならインスタントジョンソンのじゃいは税金払えずに破産なんてしてないんだよなぁ

19: 2023/04/06(木) 15:39:14.80
最後に入れた500円だけ経費ってことになったりせんのか?

20: 2023/04/06(木) 15:40:29.22
馬券は当たり馬券の購入費は対象だろ
単勝で勝ったら購入分は控除されるけど
ボックスやら流しやらで買いまくったはずれ馬券は控除対象にはならん

30: 2023/04/06(木) 16:03:33.44
>>20
ボックスでも流しでも同じレースなら経費の対象やろ

21: 2023/04/06(木) 15:40:39.70
1000万は経費になるんちゃうの

22: 2023/04/06(木) 15:41:20.88
1000万で1050万儲かった場合税引き後980万くらいやろ

23: 2023/04/06(木) 15:41:37.86
当たりに投資した額は必要経費扱いやなかったっけ

24: 2023/04/06(木) 15:42:37.34
外れ馬券経費と認めず 男性逆転敗訴 高裁

2020年11月06日(金) 00:28 6 5
 大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日、算入できるとした一審東京地裁判決を取り消し、課税処分は適法と判断した。男性側の請求を棄却し逆転敗訴となった。

 最高裁は2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。今回の訴訟で男性側は「継続的に利益を上げており、偶発的な一時所得とは異なる」と主張した。

 これに対し、秋吉仁美裁判長は、営利目的と認めるには、ある程度の期間継続し、客観的に利益を期待できることが必要だと指摘。男性は10~14年のうち、4年間で計約3077万円の利益を上げる一方、12年は約790万円という損失を計上しており「恒常的に利益を上げていたとまでは認められない」として、営利目的を否定した。

 同様の裁判で、最高裁は15年と17年の判決で経費算入を認めた。15年のケースは大阪市の男性が07~09年の3年間で28億7000万円分を購入し、1億4000万円の利益を上げた。17年のケースは北海道の男性が05~10年の6年間で約72億7000万円分を買い、約5億7000万円の利益を得た。

https://news.netkeiba.com/?pid=tarekomi_view&no=11620

26: 2023/04/06(木) 15:53:32.83
>>24
皆が否定してるのはこの判決が原因やろ

27: 2023/04/06(木) 15:54:57.46
>>26
事業として認められる規模は少なくとも億単位みたいやな

25: 2023/04/06(木) 15:43:27.95
そもそも記録が残らんから追えないよね

31: 2023/04/06(木) 16:04:26.15
等価地域でマネロンしたら無敵じゃね?

28: 2023/04/06(木) 15:56:13.39
馬券は当たり馬券が明確やからええけどパチスロは切り分け難しそうやね

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1680762553/